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毎週水曜更新の『マガジン9条』です。

毎週水曜更新の『マガジン9条』です。
秋晴れの空が気持ちいいですね。
公園でひろったドングリの実で
ポケットが丸くふくらんだ
水島さつきが更新のお知らせにやってきました。
(なんのことやら)
さて、今週の「マガジン9条」は、

まずは【伊勢崎賢治の15歳からの国際平和学】番外編、
緊急インタビューの後編
をお届けします。
武力行使ではない、
日本が果たすべき国際貢献の「オプション」とは何なのか?
アフガンの平和維持のために、
本当に求められているものとは?

【伊藤真のけんぽう手習い塾】も、小沢論文を考える第2弾。
「国連の軍事行使と9条」
についてです。
伊勢崎さんとはまた別の角度から、
憲法と国連決議について考えます。

【やまねこムラだより】は、「飢饉」のはなし。
前後編の第1回です。
人が飢えて死ぬとはどういうことなのか、
まずは日本の歴史を振り返ってみましょう。

【デスク日誌】は、近ごろあちこちで耳にする「不気味な丁寧語」について。
過剰なほどへりくだったその言い回しの向こうに
見え隠れする意図について考えます。

【マガ9レビュー】は、天才ボクサーの半生を綴った映画『アリ』を。
世界中の喝采を浴びた天才ボクサーが、
その胸に抱き続けていた思いとは?

それでは、今週もじっくりとお読みください。

(水島さつき)
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Comment※コメントは承認制とさせていただいてます。
伊勢崎賢治さんの緊急インタビューについて(vol.2)…『マガ9護憲サミット』を提案します
前回に引き続き、今回も具体的かつ卓越的なご意見を聞かせていただき、とてもうれしく思いました。
マガジン9条の編集部の方も、注釈など、非常に読者に対し細やかな配慮をしていて、とても好感を持ちます。
さて、これから私が少し思ったことを書きます。
『日本国憲法と国連憲章の関係』という章の中で、伊勢崎さんは「伊藤さんの言っていることに、私は賛成です。憲法がプライオリティです。」とおっしゃっていました。
立憲主義という観点からみれば、確かに伊勢崎さんと伊藤真先生の意見は一致しているように見えますが、内実の憲法観に関していえば、伊勢崎さんは伊藤先生よりは、むしろ私が一番に注目している、護憲派憲法学者の長谷部恭男・東京大学教授に非常に近いと感じました。
なぜなら、伊藤真先生は、憲法9条並びに憲法前文をメソジズム(Methodism)的に考え、自衛隊の存在に忌避的であると見受けられますが、伊勢崎さんと長谷部教授は憲法9条や憲法前文を、「(日本人のみならず総ての地球に住む)人々の平和を守る」ということを基本としつつ、非常にフレキシブル(flexible)に考え、自衛隊の効率的な運用にもためらいがないからです。
「If(もしも)」の話ですが、前回の投稿(私が次回の『みんなのこえ』にて藤原帰一教授の論文を掲載するという話です)に書きました様に、東大で伊勢崎さんと藤原帰一教授と対談しているところに、突如、長谷部教授が飛び入り参加しても、問題がないどころか、話がさらに盛り上がる事は間違いないでしょう。護憲サミットの完成です。
そして、その超大型対談をマガジン9条の編集者の方が逐一録音して、活字にして水曜日に掲載し、さらに文庫本にすれば、前回の話では3倍だったところが、更に3を掛けて9倍の運営資金を獲得し、マガジン9条はネット界の『論座』といわれる日が来てしまうかもしれません。
さて、その長谷部教授の著書『憲法と平和を問いなおす』という本の中て、伊勢崎さんの興味を惹かれるかと思われる箇所がありましたので、少々長いですが、ここに引用したいと思います。


『憲法と平和を問いなおす』(第8章:平和主義と立憲主義/ P173の12行目から引用)

・平和的手段による紛争解決
 本章(註:第8章:平和主義と立憲主義)で述べてきた議論は、当然のことながら、外交や経済支援、教育・民生等の分野における民間団体の協力などのような、平和的手段による国際紛争解決の努力が役に立たないという結論を導くものではない。むしろこれらの方策は、実力の行使に比べて、より低廉なコストにより永続的な平和の確立に貢献しうる点で、はるかにすぐれている。
 東西の冷戦が終結した現在、国家間の戦争よりもむしろ、住民から信従を調達しえない破綻国家で展開される紛争と、そのなかで行われる人権侵害こそが国家の平和に対する重大な脅威となっているという認識からすれば(日本の置かれている状況がそうした認識に沿っているか否かはともかく)、平和的手段の重要性はさらに増していると考えるべきであろう。それにもかかわらず、これらの平和的手段は、実力による平和の維持という方策に完全に置き換わりうるものではないというのが、一般的な受け止め方であろう。ジョン・ブレイスウェイト教授の近著『修復的司法と応答的規制』の示すアイディアは、二種の方策の関係を整理する手がかりになる。

・ 修復的司法とその応用
「修復的司法」とは刑事司法と並ぶ犯罪への対処手法で、その中核をなすのは、修復的会談(restorative conference)である。加害者と被害者の双方が、それぞれの家族・知人など信頼する人々ともに顔を合わせ、それぞれの悲しみ、苦痛、現在の気持ちなどを語り合い、そのなかで加害者の更生と傷つけられた正義の回復への道を探り出そうとする。つねに成功するとは限らないものの、被害者の満足度も、加害者の更生の蓋然性も、通常の刑事司法による対処に比べれば高まることを、ブレイスウェイトは指摘する。
 したがって、犯罪への対処には、まず修復的司法による和解と更生の試みがなされるべきであり、それが失敗したときにはじめて利害得失を計算する相手の功利的側面に訴えかける「抑止」的処罰を行い、それが功を奏しない相手については、収監等の手段によって「無害化」をはかるべきである。こうして、修復的司法と刑事司法の全体を通じて、より低コストで効果的な犯罪対策が実現する。
 ブレイスウェイトによれば、こうした考え方は、破綻国家における平和の回復にも役立つ。戦争法規や国際人道支援を心得ない軍閥や民兵に対して、ただちに国際的な刑事法廷で訴追を行っても、人的物的資源の限界によって訴追はいきおい選別的となり、訴追される側は「勝者」による罰則の「遡及」適用であるとの恨みを深めるだけに終わるおそれがある。
 むしろ、地域ごとの加害者と被害者との修復的会談を試みることで社会関係を修復する事がまず試みられるべきであり、良心に訴えても効果のない軍閥に対しては、暴行や略奪をやめて社会秩序が確立されることが自分にとっても長期的利益につながるという相手方の効用に訴え、それらの平和的手段に効果が見られないことがわかってはじめて、実力による介入や刑事訴追等の抑止や無害化が試みられるべきである。大規模な人権侵害事件の後、修復的会談を通じて社会関係を修復する試みは、旧ユーゴスラヴィアやインドネシアなど、世界各地で行われている。
 注意すべきなのは、和解や説得が効果を生ずるのは、それが失敗すれば抑止や無害化というより強制的な手段がとられることがあらかじめ明確にされている場合に限られていることである。犯罪対策の場合でも、刑事司法という強制手段が存在しない場合に、加害者が自発的に修復的会談に参加しようとするとは考えにくい。和解や説得の試みは、実力にもとづく強制的手段を背景とすることで効果をもたらすものであり、それに完全に置き換わりうるものではない。
(以上引用修了<第8章修了>)


…、如何でしょうか?
長谷部教授は伊勢崎さんと討論するに相応しい人物だと、私は断言します。
現場を知り尽くした伊勢崎さんに、藤原帰一教授、そして長谷部恭男教授という、理性的な論議を可能とする地平を探究する御三方が集結する「護憲サミット」。マガジン9条の編集部の皆様にはぜひとも実現していただきたいと、私は待ち望んでおります。

P.S
『みんなのこえ』(113回)の投稿はぜひとも全文掲載でお願いします。
厳しい内容ですが、全文そろって初めて藤原教授へのフォローとなります。
もし、その投稿を藤原教授が読まれたら、好印象を持たれ出演などしていただけるかもしれませんし、それに早いうちに誰かが問題視しなければならない問題なのですから。
最も望ましい解決法は「公正な論壇(それが『マガジン9条』であるならさらにベスト)での両者の討論による決着」です。
逆に最悪なものは、「秀逸な護憲論が日の目を見る事無く、9条が改定される」事です。
十文字(衆愚代表) 2007/10/27(Sat)13:34:02 編集
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