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今週は、毎年恒例ゴールデンウィーク合併特大号でお送りいたします。
特大号ということでがんばりました。ゼイゼイ。

【この人に聞きたい】は、なんと豪華2本立てで、
スペシャルにふさわしいお二方です。

まずは、アフガニスタンで人々の支援活動に奔走する
医師・中村哲さん。
「憲法9条がバックボーンになっている」
というその活動や信念について、
じっくりとお聞きしています。

そして、『わたしのチベット紀行』などの著書もある
作家・渡辺一枝さんも登場。
20年近くにわたってチベットを訪れる中で見えてきたこと、
感じたことを、率直に語っていただきました。

【雨宮処凜がゆく!】は、先日雨宮さんが出演した
「朝まで生テレビ」の顛末について。
連休を前に、出演予定のイベントのお知らせもあります。

【森永卓郎の戦争と平和講座】も更新。
私たちの生活に大きな打撃を与えている、
灯油やガス、そして食料品の値上がりはなぜ起こったのか?
 について検証しています。

【癒しの島・沖縄の深層】は、強行にスタートした沖縄市の干潟埋め立て工事について。

【やまねこムラだより】は、「老荘思想」がテーマ。
実はそこには、私たちの今の生活にも直結する、重要な考え方が書かれているのだそう。

【マガ9レビュー】は、作家・井上ひさしによる紀行文、
『ボローニャ紀行』をご紹介します。
【みんなのこえ】【お知らせメモ】も更新しています。

それから、告知と予告です。
「マガジン9条」から生まれた5冊目の本、
『雨宮処凛の闘争ダイアリー』が、
5月2日に発売になります。
是非是非、本屋さんで見つけてね。
そして伊勢崎賢治さんの新コーナーもはじまります。
【伊勢崎賢治の平和構築ゼミ】です。
たぶん、5月中にはお届けできるかと。
お楽しみに!

その平和構築ゼミの最初のゲスト、
ノルウエー出身のグンナーさんの9条に関する論文が、
英語バージョンのコーナーにあります。
英語で書かれていますが、すばらしくよくまとまっているので、
英語圏のお知り合いの人にも、是非、ご紹介ください。

では、憲法記念日もある連休中に、みなさん、
じっくりとお読みください。

(水島さつき)

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Comment※コメントは承認制とさせていただいてます。
『ノルウエー出身のグンナーさんの9条に関する論文』を前半だけ翻訳しました。
『ノルウエー出身のグンナーさんの9条に関する論文』を前半だけ翻訳しました。
何分、「衆愚」と名乗っている程の者の手によるものですので、至らぬ点が多々あるかと存じますが、翻訳ソフトよりは些かマシな翻訳ができたかと自負しておりますので、各位、ご参考の程、宜しくお願いいたします。

Gunnar Rekvig
私は北極圏内に位置するノルウェーのトロムソで生まれ育ちました。私は1993年にアメリカに移り、1999年にテンプル大学で、日本文化に焦点を当てた人類学で文学士(≒学士号)を取得しました。
これが9条を知り、日本に興味を持った最初のときになります。
私は、日本という国と文化を体験するため、2000年に移り住みました。
私は2003年にトロムソ大学のMPCT(平和と紛争転換の修士課程)に入学し、哲学の修士取得と併せて卒業しました。
私は9条に関しての修士卒論を書きました。
私は、家内と横浜に住んでいます。

序文
遠い過去になった第二次世界大戦において、軍国的侵略国家であった日本は、平和主義国家になり、他に類のない奇跡的な経済発展を遂げた。日本は「選民」主義のスローガンの下、アジアにおいて第二次世界大戦の残虐行為を繰り広げた。しかしそれは続かず、日本は第二次世界大戦の終了とともに、身体的に、精神的に、そして道徳的にも破壊された。日本は、連合国最高司令官(SCAP)マッカーサーに率いられた連合国に無条件降伏をした。SCAPの下で、日本は、国の民主化により永続的な変化に直面した。
天皇(現人神)は単なる人間となり、軍は武装解除されて解散し、軍の規定は国民が扱う事となった。日本の民主化は国民によるものではなく、占領軍の手によって強制されたのである。この変更により、明治憲法は破棄され、新しい憲法が発効された。この戦後憲法は人々に力を与えるだけでなく、家父長制を廃止し、西洋的自由思想を基につくられた法が発効され、三権が分立した。そして最も重要な事として、日本は憲法9条第2項の平和条項を通じで、交戦権を放棄した。新しい憲法が採択された1947年5月3日に、日本は平和主義的な民主主義に変えられた。日本人の民主主義はそこから始まった。
 半世紀以上が過ぎた今、戦後の苦難の歴史は衰退した。日本は1945年の敗北により直面した戦争による国の荒廃を認識できてはいない。日本は再び超大国になり、経済に関しては、その逆説的な軍隊とともに、世界で最も大きなもののうちの一つになった。日本の軍の予算は、世界で6番目に大きい。これが日本人の民主主義的ジレンマの始まるところである。憲法が平和主義と全ての軍隊の否定を述べていることがある上で、どのように国が、自身の再軍備だけでなく、自衛隊(SDF)と呼ばれるハイテク軍を構築することができるのか? 日本の政府は以来、憲法が履行してから、第9条を改めることや、廃棄しようとし続けている。
それとは関係なく、平和条項は日本に戦争に参加することや、軍事的脅威を用いることを止めさせ、東アジアで安定性を構築するものの一部であった。この章では日本の憲法9条と前文の名付けられている平和メカニズムが、なぜ機能や復元力として必需であると考えられるのか、私は理解しようとする。私は同時に、9条改正の圧力を調べ、最終的に、日本が憲法の公約を実践できるかを議論する。

日本の民主主義のジレンマ
現在、直面している日本のジレンマを理解する為に、我々は日本における全然と戦後の違いを調べなければならない。民主主義が生まれるとき、必然的に紛争(註:フランス革命など)が伴う。これは予期せず起こることである。民主主義は通常、大衆の意志から生ずる。日本においては、それは苛烈な強制のもとで実行された。
しかし、明治時代の日本においても憲法があり、1889年に天皇によって公布された。しかしながら現行憲法と違い、天皇(と、そして支配者階層)の支配者としての権力を強固にした。
その「支配者」という言葉は、中期英語(註:1150年~1500年頃の英語)では、王や皇帝を言及するものから生じたものである。この場合、「支配者」は、その権力は強固で、そして全能であった事を意味する。
明治時代において、日本は近代的な軍隊を持つまでに至る近代化が成された。
日本は、第二次世界大戦後の憲法によって変化した。戦後憲法により、国民は支配者になった。現在の日本において、権力は市民が持ち、市民の中から投票により政治家として選出される。国民には投票権があり、そしてそれが基本的な日本における意思決定である。
第15条:「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
それとは別に、日本の戦後憲法には、平和に直接関わる部分が二つある。憲法前文の後半部と憲法9条がそれである。

日本国憲法の平和条項
前文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第九条
1:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これら憲法にある二つの部分は、日本の外交政策に関して、重要な約束事として私たちに告げる。憲法9条は、はっきりした明言を通じ、武力の使用や威嚇をする権利を否定している。前文は私たちに、平和を愛する人々としての日本人は、世界中の全ての人々が日本人と同様の状態で生きられることは、否定できない権利であるという事実を認識し、日本は専制政治や、奴隷制度、抑圧や不寛容と戦う義務があるということを示している。
平和研究においては、憲法9条は直接的な暴力、その意味として戦争や物理的な破壊行動、言い換えれば、傷害や殺害行動について言及している。
その一方で、前文は、例えば抑圧、搾取や差別など、各々の異なる力学関係がある社会構造を根拠とした間接的か構造的な暴力について言及している。
間接的な暴力も、直接的暴力に比べ、漸次的ではあるが人々を殺す。間接的暴力と直接的暴力が結合する事で、我々は文化的暴力を被る。そしてそれらは国家権利として正当化される。第二次世界大戦の間、日本はナチスドイツと類似した、国家が主体となった文化的暴力をアジアで実行した。文化的暴力の例は歴史上無数にあり、グローバルとなった今日においても一部において存在する。一例を挙げれば、アフリカのダルフール(註:紛争)である。
そこでの積極的平和活動は、直接的暴力と間接的暴力を無くし、人々が恐怖と欠乏から自由に生活できるようにする。その一方で消極的平和活動は、直接的暴力は無くなるが、間接的暴力は存在したままとなる。
世界平和の為の行動として、その紛争の舞台となった地域には、国連のような組織による平和維持活動(PKO)によって、しばしば警護される。これは和平交渉を進めるうえで必要とされる。しかし、日本の場合においては、第9条はそれらの義務を果たす為に軍隊を使う事ができないと、我々に告げている。これが明確化した、日本の民主主義のジレンマである。
日本の莫大な防衛費、自衛隊、そしてイラクとアフガニスタンに軍隊を派遣したという事実は、明確な憲法に対しての違反である。1952年に主権が回復して以来、日本が陸、海、空軍を保持し続けることは、明らかなる自身の憲法の反故である。
そして2004年に、自衛隊は日米同盟堅持の一環として、イラクに派遣された。日本は、さかのぼること1999年から、これ(註:日米同盟に基づく軍事行動)が出来る為に、法解釈をした。

「今日の自衛隊の地域紛争に対応する法的枠組みは、1999年の周辺事態法・防衛指針法(日米新ガイドライン法)の可決から始まります。自衛隊は緊急事態が存続する限り、米軍に対する後方支援が可能となり、9条に関する当時の憲法解釈では最大のものであった。しかし、1999年以降、日本政府の9条解釈は微妙に変化した。2003年の国家非常事態の法案(註:テロ対策特別措置法は2003年10月に改正され2年延長された)を背景に、日本を防衛する米軍に対するあらゆる攻撃に関し、武力行使を含む自衛権が対応できるように範囲を広げた。」<Kliman, Daniel M. 『ポスト911以降の日本のセキュリティ戦略』(P25)>

これが、自衛隊がイラクに行く事ができた方法であり、そして再び、9条に反したのである。
日本が憲法の約束に従って(註:国策を)実践する為には、日本は新しい優先度(註:日米同盟重視姿勢?)を断ち、国連による要請がない限り、自衛隊は日本の国土のみに保持し、そしてそれは1992年の法(註:PKO法)が指定する自衛隊の配備条件に従わなければならない。
日本には、独立が承認された1952年に、9条やその他の憲法条項を改正する機会があった。日本は、しかしながら、憲法を保つ事を選択することで、憲法は国民によって作られ、最早押し付けられた憲法ではなくなった。
9条の改正の可能性に関し、時が進む事により、国家が憲法を改正する事は全くの常識である。憲法は静的ではなく、動的である。人々の姿勢は時間とともに変化し、憲法もそれを反映しなければならない。
しかしながら、憲法9条はいまだに日本に、アジアでの日本によるかつての犠牲者に、そして非暴力抵抗により、直接的および間接的暴力と闘う世界中の人々に、その約束を実践させてはいない。(翻訳終了)

(感想)
以上、Peace Provisions in the Japanese Constitutionまでを翻訳(意訳)しました。
さて、「9条」について他者(子供、外国人)に説明するとき、必然的に自衛隊や日米安保について言及しなくてはならず、日本人の多くは図らずもジレンマに陥ってしまいます。作家の村上龍氏も「9条」の説明でジレンマに陥ってしまい、「リュウ、お前、発狂したのか?」と言われたことを『カンブリア宮殿』という番組で白状し、TVの前で爆笑させられました。
そのような折、欧州の人で、しかも人類学を専攻されたグンナー氏が憲法9条についての論文を書くということで、大いに期待をさせられました。
まず、9条の理念の大元を辿れば、キリスト教的倫理思想に行き着きます。しかし日本人は固有の東洋的エトスを持ち続け、根底の倫理思想・概念にズレがあります。このことを人類学の観点からみて、どのように考察されるのか。また、米国の力を背景にして成立した日本国憲法と、同じく米国の力を背景にして結ばれた日米安保条約、これらがもたらすジレンマについて、欧州人としてどのように考察されるのか。とまあ、そのような切り口でワールドワイド的な9条論が出てくること予想しておりました。
 しかし、翻訳文をご覧になられればお分かりかと思いますが、明らかに日本人に向けて書かれた論文です。全文を読まれるともっとよく分かるかと存じますが、戦争責任と世界の進歩の為に9条を保持すべきだとする、典型的な進歩主義的・誓約論式9条護憲論となっております。そして、グンナー氏の論理に最も類似したものは、高橋哲哉氏の『戦後責任論』であると思います。
http://www.amazon.co.jp/%E6%88%A6%E5%BE%8C%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%AB%96-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%96%87%E5%BA%AB-%E9%AB%98%E6%A9%8B-%E5%93%B2%E5%93%89/dp/customer-reviews/4061597043/ref=cm_cr_dp_all_helpful?ie=UTF8&customer-reviews.sort%5Fby=-SubmissionDate&coliid=&showViewpoints=1&customer-reviews.start=1&colid=#customerReviews
 しかし、日本人向けに書かれるのでしたら、日本語で書くべきだったのではないでしょうか。論文にはずいぶんと難解な英単語が使われており、かなり翻訳に手間取りました。さらに、「独立時に日本人が憲法改正をしなかったから、押し付け憲法ではない」という主張は、少々豪快すぎるのではないのでしょうか。何しろ同時期に日米安保条約が結ばれており、日本と米国の政治的・軍事的な力関係は何ら変わることがなかったという事実が、現在のジレンマを生んでいるのですが、この様な豪快な主張をされるので、論理が些か単調であり、厄介な事実に対して目を塞ぎがちのように思えます。また、大日本帝国憲法に対する考察も同様にシンプル過ぎで、これでは、日本の民主主義を考察するうえで欠く事ができない大正デモクラシーと、その集大成である天皇機関説に関して、論理的な説明が不可能であると思います。
 これ以上のグンナー氏の論文に関する感想は、次回の翻訳文投稿(あればの話ですが…)に回したいと存じます。
グンナー氏と伊勢崎賢治氏との対論は楽しみにしております。ただ、伊勢崎氏はドライな方であるとお見受けしておりますので、グンナー氏の9条論とは齟齬が生じ、少々争論になってしまったかなと推察しております。
十文字(衆愚代表) 2008/05/03(Sat)16:22:38 編集
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