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衆議院と参議院の憲法審査会が、始動できないでいる。改憲のための国民投票法に盛り込まれた「憲法問題を調査・議論する機関」である。

改憲に邁進していた安倍・前首相が情けない形で退陣したうえ、民主党をはじめ野党が応じないのが原因らしい。衆院事務局は「法的不整合状態」と言っているそうだ(6月20日付・読売新聞)。国会が可決した法律を自ら実現しないというのは、確かに尋常ならざる事態には違いない。

そこで、今さらながら、憲法審査会とはいったい何をするところなのか、調べ直してみて驚いた。

公務員の政治的行為の禁止基準や、選挙権の18歳への引き下げのための法整備……などなど。国民投票法の審議の過程で積み残した課題を整理する場。それが大方の国民の理解だろう。私もてっきりそう思っていた。

ところが、自民党の考えは、そんなヤワなものではなかった。

国民投票法の施行は2010年5月だが、それまでの間であっても、審査会では「改憲案の骨子・要綱案づくりならできる」と解釈しているという。法律の課題が解決されないままでも、そんなことは関係ないのだ。

要するに、改憲の足場づくりの場に他ならない。こんな機関の設置を盛り込むなんて、まさに「改憲これあり」の法律である。改憲を先導するための審査会なら、発足しないに越したことはないと思う。

いま一度、国民投票法の成立過程を振り返ってみたい。

法律の中身に、いくつもの論点が指摘されたのに、与党は顧みないまま採決を強行した。その結果、参院では18項目もの付帯決議がついた。何より公平性が担保されなければならない手続き法なのに。

「違法」な状態を解消する方法はある。国民投票法を、いったん廃止する。積み残された課題をいま一度論議し直し、時間をかけて、きちんとした法律につくり直す。

憲法審査会なんていう、名前だけカッコいい「エセ中立」の機関を設けるくらいなら、その方がよほど公平だ。
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